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第一章 総則
第1条(名称)
本クラブは、Reset(以下本クラブという)と称します。
第2条(目的)
本クラブは、会員の基礎体力・人間力の向上、健康維持、増進に努めることを目的とします。
第3条(運営および管理)
本クラブは、兵庫県神戸市灘区日尾町2丁目2-5 ARITA HOUSE 4F 「Reset」が運営、管理を行います。
第二章 会員
第4条(会員制度)
会員は、本クラブの目的に賛同し、本規約を承諾する方及び団体とし、会員の本クラブの利用は医師から運動を禁じられていない方とし ます(但し、クラブが特別に認めた場合はこの限りではありません)。なお、次の各号に該当する方は、入会ができません。 ・暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係にある方。 ・暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等の市民社会の秩序や安全に脅かす方、またはそのような団体と密接な関係にある方。 ・社会通念上、前各号に該当すると思われる行動、言動、外見・身なりをされている方。
第5条(入会資格)
本クラブに入会できる方は、中学校卒業以上の方で本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。 尚、本クラブはその自由な 裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 本クラブの入会資格は以下のと おりとします。
(1)中学校卒業以上で、本会則および本クラブの諸規則を遵守する方。
(2)医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方(健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さ い。尚、65歳以上の方は診断書の提出を必要とします。)
(3)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(4)暴力団関係、薬物常用でない方。
(5)以前に本クラブで規約退会で処理されていない方。
第6条(入会手続)
本規約を承認のうえ入会手続を行い、規定の入会登録料を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。
第7条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人 と連帯して負うものとしします。
第8条(入会金・パーソナルチケット料金)
(1)入会金・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、本クラブがこれを定めます。
(2)一旦納入した入会金・パーソナルチケット料金は返還致しません。
(3)本クラブは運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会金・諸料金等の金額を変更することができます。
第9条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、本クラブは該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
(1)本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
(2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3)入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
(4)本クラブが会員としてふさわしくないと判断したとき。
第10条(変更事項の届出)
会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに当クラブに届出るものとします。
第11(個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブの運営目的以外には利用致しません。法的な手続きを経た公的機関から の情報提供依頼があった場合はこの限りではありません。
第12条(損害賠償)
(1)本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、本クラブは責任を 負いません。但し、本クラブの責めに帰すべき事由があった場合は、15万円を限度(本クラブに故意又は重大な過失があった場合を除 きます)として賠償します。
(2)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、当クラブは一切損害賠償の責を 負いません。
(3)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠 償の責に任ずるものとします。
(4)本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として、会員各自の自己責任とし、本 クラブは責任を負いません。但し、本クラブの責めに帰すべき事由があった場合は、原則として15万円を限度(本クラブに故意又は重大 な過失があった場合を除きます)として賠償します。
第13条(遺失物・忘れ物・放置物)
忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。
第14条(その他諸規則の改定)
本クラブは、必要と認めた場合、本規約・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことが できます。改定後は、全会員に適用されるものとします。
第15条(閉鎖および解散)
本クラブは、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散をする事が出来ます。
(1)施設の改造または修理のとき。
(2)本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
(3)天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
(4)経営上重大な理由が有るとき。
第三章 施設利用
第16条(諸規則の厳守)
会員は、本クラブの施設利用に際して、本クラブ・規約が別途定める規則等を遵守しなければなりません。
第17条(休業)
本クラブは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時 休業することがあります。 臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。
第18条(附則)
本規約は2020年6月28日より施行します。